「技術・人文知識・国際業務」から永住申請に必要な条件と手続き
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は代表的な就労ビザで、通称「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれています。会社で働く技術者や営業、通訳などが該当します。本稿では「技術・人文知識・国際業務」ビザから永住権申請までに必要な書類や手続きについて解説します。これらの情報を参考に、正確かつ効率的な手続きを進めましょう。
目次
「技術・人文知識・国際業務」ビザから永住権を取得するメリット
在留資格「技術・人文知識・国際業務(=技人国ビザ)」をお持ちの方が永住権を取得する大きなメリットは、在留期限と就労制限がなくなり身分が安定することです。技人国ビザは3か月、1年、3年、5年のいずれかの在留期限があり、在留期限までに在留期間更新許可申請が必要ですが、在留資格「永住者」(=永住権)を取得すると在留期限がなくなり、在留期間更新許可申請がいらなくなります(ただし、在留カードには有効期限があるため7年毎に在留カードの更新は必要です)。また、就労活動については技人国ビザの場合は、許可された就労活動しかできませんでしたが、永住権を取得すれば就労活動の制限がなくなります。つまり、独立起業して会社を経営ををしたり、接客業やアルバイトなど単純労働も可能となります。そのほかにもいろいろメリットがあります。メリットについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
「技術・人文知識・国際業務」ビザから永住権申請に必要な条件
在留資格「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方が永住権を申請するための条件はいくつかあります。まずは、日本の在留期間が10年以上あり、かつ「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで5年以上就労していることが必要です。そして年収が5年間継続して300万円あることが必要です。いずれも期間が永住権申請時まで継続していることが必要です。この他、税金や年金、保険料の未納や延納がなことも必要になります。就労ビザをお持ちの方の永住権取得の条件については、こちらの記事でも詳しく解説していますのでご覧ください。また、必要書類についてもこちらの記事で詳しく解説しています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方の中には、学歴、年収、経歴などにより、高度外国人材に該当する方も多くいらっしゃいます。この場合は、在留資格「高度専門職」を持っていなくても、永住ビザ申請の条件が緩和される場合もありますので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。高度外国人材ポイントの計算方法については、出入国在留管理庁のホームページから確認できます。
永住権申請の準備と注意点
永住権を申請するには、様々な書類が必要となります。例えば、住民票やパスポート、そして日本での滞在歴や仕事の履歴、納税状況などを証明する書類などが挙げられます。これらの資料を正しく準備するには膨大な時間と、法律・行政手続きに関する知識が必要となります。また、審査期間は6か月から1年程度と時間がかかるため、早めに始めることが大切です。 また、申請要件を満たしていなかったり、書類や証明書の不備がある場合は不許可となります。そのため、申請前には十分に確認することが必要です。 永住権を取得することで、日本での生活がより安定したものになります。しかし、準備や申請には十分な時間や知識が必要です。行政書士に相談することで、よりスムーズかつ正確な申請が可能となります。
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<執筆者>
外国人永住ビザ申請サポート
申請取次行政書士 北村重男
お問合せ:https://eijyuu.com/contact/
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