資料提出通知書への対応について
資料提出通知書への対応について
永住許可申請中に、出入国在留管理局から写真のような「資料提出通知書」が郵送されてくることがあります。この通知書はとても重要で、適切に対応できたかどうかで、永住許可に大きく影響します。この記事では、資料提出通知書が届いたときの対応方法について解説します。
資料提出通知書とは
資料提出通知書とは、下記の写真のような通知書です。永住許可申請中に出入国在留管理局から申請人(行政書士が取次した場合は行政書士)あてに封書で届きます。永住許可申請以外の在資格申請でも同様の通知書が届くことがあります。永住許可申請の場合は申請日から数か月経過して届くことが多いようです。下記の資料提出通知書は永住許可申請書を2月に提出したところ5月に届きました。
資料提出通知書の内容と対応方法
資料提出通知書には、申請番号、提出しなければならない資料名、提出期限、提出先、担当名、注意事項等が記載されています。当申請は名古屋出入国管理局に申請書を提出したのですが、実際の審査は金沢出張所で行われていることになります。本局が忙しい時は出張所で分担して審査することもあります。
通知書で最も重要なことは、提出書類内容だけでなく提出期限も重要となります。もし、提出期限に無断で間に合わなかった場合は不許可になる可能性が高いです。提出期限に間に合わないときはすぐに提出先の担当者に電話しましょう。やむを得ない理由があるとみなされた場合は期限を延長してもらえることもあります。
次に提出書類については、単に要求された書類をそろえて出すだけでなく、なぜその書類が要求されているのかを考えることがとても重要です。
上記のケースでは、書類1で出生公証書が要求されていますが、これは過去に異なる出生日で在留資格申請したことがあったためですが、母国の出生公証書を再度取得するには数か月かかるため、その旨を入管に電話で相談したところ、過去に提出した出生公証書で了解して頂きました。
書類2~4は、申請人だけでは年収要件に満たないため配偶者も含めて審査対象とするため、配偶者の年収および納税状況についても資料を追加提出して欲しいという趣旨です。そこでこれらの要求書類に加え、配偶者名義の不動産や貯金通帳など資産を証明する資料も追加提出しました。これらの対応によりその後追加の問い合わせはなく、問題なく永住許可を受けることができました。
このように、なぜ入管がこの資料を求めているのかその趣旨を読み取って、事情を説明して入管と交渉したり、必要に応じて補足資料を提出するなどの対応が必要となります。しかし、法律に関する知識や日本語の問題があってがこういった対応は難しいことも多く、誤った対応をしたり、誤解を受けて不許可になることも多々あるため、慎重に対応することが必要です。
終わりに
永住許可申請を申請取次資格をもつ行政書士に依頼すれば、出入国管理局からの資料提出通知や問合せに適切に対応してもらうことができます。日本語や手続きに自信がない時は、申請手続きを行政書士に任せるのもひとつの方法です。
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<執筆者>
外国人永住ビザ申請サポート
申請取次行政書士 北村重男
お問合せ:https://eijyuu.com/contact/
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