きたむら行政書士事務所

技能実習から永住権取得について

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技能実習から永住権取得

技能実習から永住権取得

日本での就労において技能実習生が将来、日本の永住権を取得することは大きな目標の一つです。しかし、日本の永住権の申請手続きは煩雑であり、特に技能実習生にとってはより困難なものとなっています。そこで本記事では、技能実習から永住権取得までのスムーズな申請方法を解説し、効率的に永住権を取得するためのポイントをお伝えします。

目次

    技能実習と永住権取得とは?

    技能実習とは、外国人労働者が日本の技術や文化を学ぶために行う研修制度であり、その期間中に技術や知識を磨くことで、帰国後の雇用に対して有利なスキルアップを目指すことができます。また、技能実習中は日本での生活で日本の社会や文化に触れることができます。そして、技能実習修了後に、一定条件を満たすことで、特定技能や永住者など在留資格を取得することもできます。

    技能実習から永住権取得までの流れとは?

    日本に滞在する外国人労働者の中で、技能実習生として来日し、その後将来、日本に永住を希望する方もいます。

    永住権を申請するには、原則として日本に引き続き10年以上在留し、かつ引き続き5年以上就労期間が必要です。

    そこで、技能実習から永住権取得までの一例をご説明します。 まず、技能実習を行うには、技能実習生としての在留資格の申請が必要です。技能実習1号と2号で合計3年間以上技能実習を修了すれば、特定技能1号の在留資格に切り替えることができます。そして特定技能1号の期間中に特定技能2号の試験を受けて合格すれば、業種により異なりますが2~3年後に在留期限のない特定技能2号に切り替えることができます。

    ここで、永住権申請において注意が必要なのは、技能実習と特定技能1号の在留期間は、永住権申請条件の在留期間にカウントされますが、就労期間にはカウントされないということです。一方で特定技能2号は在留期間と就労期間ともにカウントされます。例えば、技能実習1号と2号で合計3年在留したのち、引き続き特定技能1号で3年就労して特定技能2号に移行し5年就労すれば、在留期間が11年で就労期間が5年となりますので、永住権申請の居住条件と就労条件のいずれも満たすことになります。ただしこの期間中に在留資格が途切れていたり、長期間日本を離れていた場合は、条件を満たさなくなるためご注意ください。

    このほか、配偶者が永住者や日本国籍者である場合には、短期間で永住権を取得することが可能です。

    以上が、技能実習から永住権を取得するまでの流れです。日本の産業界に貢献する外国人労働者にとって、永住権が取得できるよう、是非とも頑張って欲しいものです。

    必要な書類や条件は?

    永住権を取得するためには、在留期間や就労期間以外にもいくつかの条件あります。例えば、収入、納税状況などの要件を満たしていることが必要となります。また、健康面や社会生活に問題がないこと、また法律や税制に違反していないことなど、これまでの在留状況や在留資格申請の内容もチェックされ総合的に判断されます。これらの要件を満たすことを立証するために、説得力のある理由書や補足資料を作成したりする必要があります。しかしながら、永住権の審査期間は半年から約1年程度と非常に長いため、手続きが複雑であっても根気よく取り組む必要があります。これらのプロセスを安心して進めるためには、専門家による永住ビザ申請サポートが大変役立ちます。当事務所では在留資格の申請に必要な手続きのサポートを行っております。専門家のサポートを受けながら、スムーズに永住権取得を目指しましょう。

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    <執筆者>
    外国人永住ビザ申請サポート
    申請取次行政書士 北村重男
    お問合せ:https://eijyuu.com/contact/
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