きたむら行政書士事務所

永住申請の身元保証人とは

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永住申請の身元保証人とは

永住申請の身元保証人とは

外国人の方が、永住申請する際には身元保証人が必要となります。身元保証人になれる方と身元保証人の責任について解説します。

身元保証人になれる方

永住申請において、必ず、身元保証人を要しなければなりません。
身元保証人になれるのは、日本人または「永住者」の在留資格をもつ外国人の方だけです。

日本人や永住者と結婚している方は、通常、配偶者の方が身元保証人になります。
それ以外の方は、日本人または永住者の資格を持つ勤務先の社長、上司、同僚、友人などにお願いすることとなります。身元保証人が見つからない場合は永住申請はできません。

2022年5月迄は身元保証人は、課税納税証明書、住民票、在職証明書などの提出が求められましたが、現在は、「身元保証書」と「身分事項を明らかにする書類(運転免許証など)」のみの提出となりました。

身元保証人の責任は道義的責任であり下記に示すように、身元保証人が外国人に代わって金銭の支払いが命じられたり、刑罰を受ける法的な責任が生じるものではありません。

身元保証書

身元保証書は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

身元保証書には、身元保証人の自筆の署名が必ず必要となります。

身元保証人の責任について

身元保証人は、身元保証書に記載があるように、申請人が日本に在留するに際して、「日本の法令を守り、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うこと」を保証することとなります。

つまり、申請人が日本において安定的かつ継続的に在留できるように,必要に応じてその外国人の経済的保証および法令の遵守等の生活指導を行う旨を約束することになります。

例えば、身元保証人になると、申請人の滞在費や帰国旅費を道義的に支払うことはあり得ますが、これらを支払う義務はなく、借金の保証人とは違います。また、仮に申請人が犯罪を犯した場合の責任を問われることもありません。

当局の見解は、「身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまるが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うのみで、いわば道義的責任を課すものである。」という見解です。

永住申請の身元保証人のまとめ

「身元保証人」と聞くと借金の保証人と誤解されるケースも多くありますが、永住申請における身元保証人とは異なります。

ただ、身元保証人をお願いする際、その違いを説明して納得してもらうことは外国人の方にとって難しいケースもあり、また、身元保証人の方が個人情報を知られたくないケースもあります。このような場合は、当事務所では身元保証人候補の方に保証内容を詳しくご説明させて頂き、資料も直接やりとりさせて頂きますので個人情報が知られることもございません。お気軽にご相談ください。

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<執筆者>
外国人永住ビザ申請サポート
申請取次行政書士 北村重男
お問合せ:https://eijyuu.com/contact/
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