きたむら行政書士事務所

特定技能から永住権取得の条件

ご予約・お問い合わせ 運営事務所公式HP

特定技能から永住権取得の条件

特定技能から永住権を取得するための条件

日本政府が導入した特定技能制度により、外国人労働者が日本で働くことが容易になりました。この制度を活用して、将来的に日本で永住権を取得するという夢を抱く人も少なくありません。しかし、永住権を取得するためには、特定技能の取得や就労期間を通じてさまざまな条件を満たす必要があります。本記事では、特定技能から永住権を取得するための条件についてご紹介します。

目次

    特定技能による永住権とは

    最近、日本では特定技能の制度が導入され、外国人労働者が技能を持って日本で就労することが増えています。そこで、特定技能者はこれまでの外国人とは異なり、永住権を取得することが可能になりました。特定技能による永住権は、申請に一定の要件がありますが、この制度を利用することにより、長期的に日本で暮らすことができます。永住権を取得することで、日本での生活が安定し、日本文化を深く理解することができます。永住権は、定住したい外国人にとって大きなメリットがあります。しかし、永住権を取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。特定技能者は、技能や日本語力を磨くことで、永住権を取得するための要件を充足することが重要です。永住権を取得したい外国人にとって、特定技能による永住権制度は非常に魅力的な制度といえます。

    必要な要件と条件

    永住ビザ申請を行う際には、必要な要件と条件があります。最初に、永住権の申請には一定期間居住している必要があります。また、職業や収入等の経済的要件も満たしている必要があります。

    永住ビザを取得するには、特定技能2号の在留資格を取得している必要があります。特定技能1号の在留資格では永住ビザ申請はできません。

    居住期間と就労期間については、他の就労ビザと取り扱いが異なるため注意が必要です。詳しくは下記で解説しています。その他の年収、納税などの条件については、就労ビザから永住許可申請する場合と同じ条件となります。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

     

    特定技能1号は、就労期間にカウントされません。
    特定技能2号は、在留期間と就労期間のともにカウントされます。

    永住権を取得するには、引き続き日本に10年以上居住し、かつ引き続き5年以上就労する必要があります。特定技能1号や技能実習での在留期間は、居住年数にカウントされますが、就労年数にはカウントされません。一方で特定技能2号での在留期間は、居住年数と就労年数のいずれにもカウントされます。

    したがって、特定技能1号または技能実習で合計5年以上日本に在留し、かつ特定技能2号で引き続き5年以上在留すれば、永住権の申請に必要な居住条件を満たすことになります。ただしこの場合、在留期間と就労期間が途切れておらず、引き続き居住および就労していることが必要です。

     

    永住権取得の手続きと期間

    永住権を取得するためには、まずはいくつかの手続きを行う必要があります。例えば、在留期間や、収入、納税状況などの要件を満たしていることが必要となります。また、健康面や社会生活に問題がないこと、また法律や税制に違反していないことなどこれまでの在留状況や在留資格申請の内容もチェックされ総合的に判断されます。これらの要件を満たすことを立証するために、説得力のある理由書や補足資料書類を作成したりする必要があります。しかしながら、永住権の審査期間は半年から約1年程度と非常に長いため、手続きが複雑であっても根気よく取り組む必要があります。これらのプロセスを安心して進めるためには、専門家による永住ビザ申請サポートが大変役立ちます。専門家に依頼することで、必要書類の作成や書類の提出などの作業を代行してくれるため、手続きにかかるリスクやストレスを抑えることができます。


    ----------------------------------------------------------------------
    <執筆者>
    外国人永住ビザ申請サポート
    申請取次行政書士 北村重男
    お問合せ:https://eijyuu.com/contact/
    ----------------------------------------------------------------------


     

     

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。