きたむら行政書士事務所

配偶者の永住権申請

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配偶者の永住権申請

配偶者の永住権申請

この記事では、外国人配偶者の方が日本の永住権を取得する条件、手続きについて解説します。

外国人配偶者とは、次の①~③の配偶者の方を対象とします。

①日本人と国際結婚している外国人の方 
 ➡「日本人の配偶者等」ビザを持つ方

②日本に住む永住者ビザを持つ外国人と結婚している外国人の方
 ➡「永住者の配偶者等」ビザを持つ方

③日本に住む就労ビザを持つ外国人と結婚している外国人の方
 ➡「家族滞在」ビザを持つ方

目次

    ①日本人の配偶者および②永住者の配偶者の方の永住申請条件

    配偶者の永住権申請において、申請条件は、①日本人の配偶者と②永住者の配偶者については同じ条件となります。まず、居住条件については、大幅に緩和されていて10年以上居住している必要はなく、「実態を伴った婚姻が3年以上経過し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること」が必要です。ただし、「実態を伴った婚姻」とは同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦として共同生活を営むことが必要です。また、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要します。次に年収条件については、原則として申請者または本体者(日本人または永住者)の年収が300万円以上あることが必要です。年収額は、申請人と本体者の年収を合算することもできます。この他の条件として、税金、年金、健康保険証の未納延納がないこととや犯罪歴がないことが必要です。

    詳細については、別記事でも詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。

    ①日本人の配偶者の方の永住申請条件は、こちら

    ②永住者の配偶者の方の永住申請条件は、こちら

    ③家族滞在の方の永住申請条件

    本体者(就労ビザ等を持つ方)の家族滞在ビザを持つ配偶者の方は、本体者の永住権申請と同時に永住許可申請を行うことができます。この場合において配偶者の方の居住条件は、上記①、②の方と同様に「実態を伴った婚姻が3年以上経過し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること」となります。これは、本体者が永住許可された場合、配偶者の方は、永住者の配偶者と同等と見なされるからです。もし、居住条件を満たさない場合は、家族滞在ビザから永住者の配偶者ビザに変更が必要になります。年収条件については、本体者の年収で審査されます。税金、年金、健康保険証の未納延納がないこととや犯罪歴がないことについては、上記①、②と同様ですが、住民税については確認対象期間が異なりますのでご注意ください。

    詳細については、別記事でも詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。

    ③家族滞在の方の永住申請条件は、こちら

    申請に必要な書類

    永住許可申請を行うためには、多くの書類が必要になります。申請者本人だけでなく本体者や家族の書類も必要です。永住許可申請に必要な書類については、下記の記事で解説しています。

    ①日本人の配偶者の方の必要書類は、こちら

    ②永住者の配偶者の方の必要書類は、こちら

    ③家族滞在の方の必要書類は、こちら

    ただし、これらに記載している書類は最低限必要な書類であり、個々の状況に応じて理由書に記載したり、補足書類を追加提出する必要があります。

    永住申請を行政書士に依頼するメリット

    行政書士は、永住許可申請について申請書の作成や提出、審査に関する手続きを支援する専門家です。なかでも取次資格をもつ申請取次行政書士は、申請書の作成だけでなく、申請人に代わって申請手続き全体を受任することができ、出入国管理局への申請書の提出、出入国管理局からの問い合わせや追加資料提出要求への対応、審査結果や在留カードの受け取りもできます。

    また、行政書士はこれらの法律や手続きに詳しいため、申請前に申請条件や提出書類の確認を十分行い、依頼者の不安を解消することができ、依頼者の代わりにスムーズな手続きを進めることができます。これによりトラブルや失敗を未然に防ぎ、手続きに関する煩雑な作業を行政書士に任せることで、依頼者の時間や労力を節約できます。永住権の取得に不安がある方や忙しくて時間がない方は、行政書士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。

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    <執筆者>
    外国人永住ビザ申請サポート
    申請取次行政書士 北村重男
    お問合せ:https://eijyuu.com/contact/
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