お客様の声
日本人の配偶者からの許可事例
日本人の配偶者からの許可事例
W.L様 (中国)
概要
愛知県名古屋市にお住まいで、中国籍の方の「日本人の配偶者等」から「永住者」への在留資格変更許可申請
入管申請(名古屋入管) :2023年10月17日
資料提出通知書 :2024年4月30日
許可通知 :2024年6月15日
在留カードのお渡し :2024年6月19日
申請人のW.L様(中国人、在留資格「日本人の配偶者」)は、名古屋市にお住まいで日本人のご主人とご結婚されて16年、来日して7年となります。
過去にご自身で2回永住許可申請をされました。その時は入管のホームページを見て必要書類をそろえて提出しましたが、入管から何度も資料の修正や追加提出通知が来て多くの労力を費やしましたが、結局、いずれも不許可となってしましました。
不許可の原因を後から考えると、入管からの指示の真意がわからず、誤った対応をしたためではないかと思われたそうです。
そこで今回は専門家に依頼した方が良いと思い、ご友人からの紹介で当事務所にご依頼を頂きました。
ちょうどコロナの影響で収入が減った時期もありましたが、今後の見通しと資産状況を資料を添付して理由書で丁寧に説明しました。追加提出要求も一度ありましたが当事務所で対応し、無事に永久許可を得ることができました。
最近は永住申請の審査期間が長期化しており、名古屋入管に申請して許可まで8か月かかりました。
審査期間を短くして確実に許可を得るためには、申請時に必要書類だけではなく、あらかじめ審査のポイントとなりそうな点を予測して補足資料を提出することが重要になります。
さらに、提出した書類に矛盾があったり、要求された資料と異なる趣旨の資料を提出すると、誤解を受けて不許可となる場合があるため、細心の注意を払って準備する必要があります。