きたむら行政書士事務所

年金受給者でも永住申請できます

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年金受給者の永住申請

年金受給者の永住申請

日本に住む外国人の方で高齢のため働いておらず年金生活されている方からも、永住権が取得できるかお問合せをよく頂きます。
外国人永住ビザ申請サポートでは、未就労で年金受給者の方でも永住ビザを取得した実績がありますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

目次

    年金受給者でも永住権は取得可能!

    年金を受け取っているからといって、永住権を取得できないわけではありません!と主張するのが、私たちの外国人永住ビザ申請サポートです。年金受給者であっても永住ビザを申請することができます。日本人の配偶者や永住者の配偶者の方が永住ビザを取得することができれば、万が一、日本人や永住者と死別することがあっても永住資格は失われず在留期限がなく引き続き日本で暮らすことができるため、老後の不安に希望を与える在留資格といえます。

     

    年収300万円以上なくても申請できます

    永住権取得のための条件は日本に長期滞在する外国人にとって非常に重要なことです。永住権を取得することで、日本での生活が安定し自由度が増します。 しかし、永住権を取得するには一定の条件があります。たとえば、居住年数や婚姻年数、就労年数などであったり、経済的・社会的地位が安定していることが求められます。また、納税実績や法律違反歴などの要素も考慮されます。
    永住権申請に必要な条件については、現在お持ちの在留資格別にこちらのページでも詳しく解説していますのでご覧ください。

    経済的条件については、一般に年収が300万円以上必要といわれますが、高齢で就労による収入はなく年収要件を満たしていない場合でも、日常生活において生活保護など公共の負担となっておらず、貯金や持ち家などの資産と年金収入等で、年齢に応じて将来において安定した生活が見込まれると判断される場合は、永住権を取得できる可能性があります。
    当事務所で実際に許可された事例を、こちらのお客様の声で紹介しています。

    専門家がサポートする安心の申請手続き

    このような場合、通常の永住申請よりさらに厳しく審査されるため、資産や収入を証明する資料を添付して理由書で将来において安定した生活が見込めることを丁寧に説明する必要があります。私たちは永住ビザ申請の専門家として申請書や理由書の作成や、必要書類の準備、出入国在留管理局への申請代行、問合せ・追加資料提出要求の対応など、全て私たちが代行しますのでお客様は原則として出入国在留管理局に出向く必要はありません。私たちは永住ビザ申請のプロフェッショナルとして、お客様の安心・スピーディな申請手続きをお約束します。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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    <執筆者>
    外国人永住ビザ申請サポート
    申請取次行政書士 北村重男
    お問合せ:https://eijyuu.com/contact/
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